就労継続支援とは?福祉的就労で広がる可能性!就労移行支援との違いも解説

就労継続支援は、福祉的就労の場を提供するサービスです。福祉的就労、という言葉を聞いても、どのようなものかパッと頭にうかばないかもしれません。
まず、福祉的就労とはどのようなものか説明します。福祉的就労とは、その名の通り、福祉の力を借りて就労することです。具体的には、身体障がいや内部障がい、精神疾患があり、体調や精神状態が安定していない方が、適切なサポートを受けながら働く就業形態のことを指します。

また、福祉的就労は、一般企業の障がい者枠などではなく、障がい福祉サービスを提供している事業所に属し、福祉サービスを利用しながら就労することを指します。福祉的就労が可能な場所は、就労継続支援事業所のほかに、一部の地域活動支援センター(Ⅲ型)もあります。

この記事では、そういった方が活躍できる福祉的就労の場を提供するサービス、とくに就労継続支援について、わかりやすく解説していきます。

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就労継続支援の利用を検討するのはどんなとき?

働く上でサポートが必要なときは就労継続支援

近年、精神障がいや発達障がいの認知度が高まってきたとはいえ、働く上では理解や配慮が得られないこともあります。そんな中で、障がいを抱えた状態で仕事をすることを考えたとき、これまでの就労経験や心身の状態を顧みて、不安に思ったことはありませんか?

例えば、人間関係をうまく築けない自分は働くことに向いていない、就職しても業務の指示が理解できないからどうせまた辞めてしまうなどと感じることもあるでしょう。

障がい者雇用を行っている企業も増えていますが、企業によっては十分な配慮を受けられないこともあります。そんなときに検討したいのが、就労継続支援サービスの利用です。

就労継続支援は、障害者総合支援法に基づいた障がい福祉サービスの1つです。障がいや特性に応じたサポートを行いながら、就労の機会を提供します。
利用するためには障害福祉サービス受給者証の発行が必要です。障がい者手帳を持っていなくても、自立支援医療受給者証、医師による診断書など、障がいを証明するものがあれば、おおむね取得可能です。

就労継続支援を利用することで、障がいや特性に負担をかけずに就労することができます。「サポートがないと働くことが難しい」と感じたときは、就労継続支援の利用を検討するとよいでしょう。

※合理的配慮について
ちなみに障がい者雇用では、障がいや特性にたいする支援は受けられませんが、合理的配慮を受けることができます。
合理的配慮とは、障がい者がほかの人と平等な人権や基本的自由を持つために、負担が重すぎない程度にする配慮のことです。雇用における合理的配慮の具体例としては、視覚障がいに配慮して音声読み上げソフトを導入することや、発達障害に配慮して業務指示を明確にすることなどが挙げられます。ただし、あくまで事業者に負担のない範囲での配慮です。

障がいや特性に応じたサポートを受けながら働ける

就労継続支援では、利用者本人の特性や傾向を一つ一つ明確に整理し、それに応じたサポートを行います。例えば、体調の安定しない方にたいして、無理なく働けるようフレックスタイム制を導入したり、業務に慣れるのが苦手な方にたいして、その方にとってわかりやすい業務指示を考案・実施したりします。
※サポート内容は事業所によって異なります

適切な福祉的支援を受けることで、自分のペースで働きながら、経験を積みスキルアップを目指せます。就労に必要な能力が高まった場合は、一般就労に向けて支援を受けることも可能です。

2種類の形態|雇用契約を結ぶA型・雇用契約を結ばないB型

就労継続支援には、A型・B型という2種類の形態があります。この2つの違いは「雇用契約を結ぶかどうか」です。
就労継続支援A型は、支援があれば雇用契約に基づいた就労が可能な方に、障がいや特性にたいする適切な支援を行いながら、就労の場を提供します。
一方、就労継続支援B型は、雇用契約に基づいた就労が難しい方に、雇用契約を結ばずに就労や生産活動の機会を提供します。

以下、就労継続支援A型を「A型」、就労継続支援B型を「B型」と呼びます。

雇用契約の有無に伴う違いとして、主に挙げられるのは勤務日数や勤務時間の違いです。A型では、基本的に決まった日の決まった時間に出勤することが求められるのに対し、B型では、身体や精神の調子に合わせて、柔軟に出勤日を変更することができます。

また、A型では最低賃金が保証されます。B型では作業の報酬として工賃が発生しますが、金額は事業所によって異なります。

A型 B型
対象者 一般企業への就職は難しいが、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な方 雇用契約に基づく就労が困難な方
雇用契約 あり なし
対価 賃金が発生(最低賃金を保証) 工賃が発生
就労日 基本的に定期的・定時での就労 心身の状態に合わせて不定期での就労が可能
平均賃金(工賃)月額
※令和3年度時点
81,645円 16,507円

利用料金はかかるの?利用期間は決まっている?

就労継続支援を受ける人は、労働者であり、障害福祉サービスの利用者でもあります。そのため、サービスの利用料金がかかります。

利用料金の9割は市区町村が補助金で負担しますが、1割は自己負担となります。
ただし、自己負担金には月額の上限が設定されているので、それを超えた部分については支払う必要はありません。

自己負担金の額は前年の世帯収入によって決まります。そのため、直近まで働いていた、という場合は利用料金が発生することがあります。生活保護を受給している場合や、市町村民税が非課税になっている場合は、無料で利用することができます。
世帯収入とは、本人と配偶者の収入の合計を指します。障害年金や傷病手当金など、所得税がかからないものは世帯収入には含まれません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
※注2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象です。
※注3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

原則、利用期間の制限はありません。ただし、雇用契約を結ぶA型においては、雇用契約書において契約期間が定められる可能性があります。事業所によって就業規則が異なるので、利用を開始する前に確認が必要です。

雇用契約に基づくA型

仕事内容は一般就労に近い

A型の仕事内容は、一般就労に近いものが多いです。
ただし、一般就労では基本的に決まった業務を指示するのに対して、A型事業所では利用者の希望に応じて、業務内容や業務量の調節という支援を行います。

具体的な仕事内容は、以下のようなものが挙げられます。

  • データ入力や封入などの事務作業
  • プログラミングやアプリ開発などのIT業務
  • ホームページ制作やグラフィックデザインなどのクリエイティブ業務
  • カフェやレストランなどのホール・キッチンスタッフ業務
  • 野菜作りや稲作を行う農作物管理業務

幅広い業務があるので、自分の興味のある分野や伸ばしたい分野があれば、それにあった業務に取り組める事業所を探すとよいでしょう。

最低賃金以上が保証された時給制

A型では雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証された状態で働くことが出来ます。勤務時間はおおむね1日4時間から8時間で、短時間からでも始めやすいでしょう。
また、雇用契約を結ぶため、所定労働時間が週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、法定通り雇用保険に加入します。

どんな人が利用するの?

利用条件は以下のように定められています。

  1. 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

就労経験、もしくは就労移行支援事業所や特別支援学校での就職活動経験があり、働くうえで支援を必要とする方が利用します。具体的には「一般就労していたが、病気などのなんらかの事情により退職し復帰の目途が立たない」「就労移行支援を利用したが一般就労に結びつかなかった」といった事例が挙げられます。

主に訓練を目的としたB型

仕事内容は軽作業を中心に多種多様

B型は、A型と比較すると、就労より訓練の役割が強いサービスです。そのため、仕事内容は比較的容易なものである傾向があります。
また、楽しみながら取り組めるような作業を取り扱っている事業所も多いです。

例えば以下のような仕事を取り扱っている事業所があります。

  • ハンドメイドやフラワーアレンジメントなどのものづくり
  • 部品の組み立てやシール貼りなどの軽作業
  • Youtuberやeスポーツ選手などの活動
  • 猫カフェで飼っている猫など動物のお世話

興味のある仕事に携わることができる事業所があれば、趣味や特技を活かして働くことも可能です。

成果報酬として工賃がもらえる

作業の成果に対して報酬が支払われます。
ただし、雇用契約を結んだうえで支払われる賃金とは違うため、最低賃金は保証されていません。この報酬は、福祉分野では「工賃」と呼ばれています。
工賃の金額は事業所によって異なりますが、最低賃金より低く設定されていることがほとんどです。

どんな人が利用するの?

利用条件は以下のように定められています。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

就労経験がなく、50歳以下で、障害基礎年金1級を受給していない場合は、B型を利用するために「就労アセスメント」が必要です。就労アセスメントとは、就労について能力や意欲を客観的に評価するシステムで、就労移行支援事業所にて実施します。
雇用契約に基づいた就労が困難だ、という方を対象としているので、例えば、生活リズムが整えられていないが週に1度くらいなら作業ができる、といった方も利用できます。就労に必要な能力が不十分な状態からでも利用しやすいのが特徴です。

A型とB型どっちを選べばいいの?

決まった日、決まった時間に働けるかどうかを考える

A型の利用は、雇用契約に基づいた就労が可能であることを条件としています。そのため、障がいや特性に応じた支援を受けることはできますが、就労に必要な基礎能力が求められます。
その最たるものが、勤怠の安定です。決まった日の決まった時間に出勤し、意欲的に仕事に取り組むことが求められます。
心身の状態がまだ不安定で、頻繁に欠勤する可能性がある方や、生活リズムが整っていない方は、B型を検討してみましょう。

自分の状態に合わせてステップアップしてもよい

将来的には一般就労を希望しているけど、いまは勤怠を安定させることができない、という場合は、段階的に利用することをおすすめします。
まずB型を利用しながら、決まった時間に出勤することに慣れる。次にA型を利用し、就労に必要なビジネススキルやコミュニケーション力を磨いていく。そこで自信がついたら、一般就労に移行する。そうやってステップアップしていくのもひとつの手です。

就労継続支援だけじゃ生活できないって本当?

障害年金や生活保護を受給しながらの利用者が多い

A型では最低賃金が保証されていますが、大抵は一般企業より勤務時間が短く設定されており、多くの場合、給料は一般的な初任給より低くなります。
また、B型の工賃は、最低賃金額に満たないことがほとんどです。
多くの方が、障害年金、生活保護、失業手当などを受給しながら、サービスを利用しています。

障害年金は、A型・B型ともに併用が可能です。
ただし、20歳より前に傷病を診断されている方は、前年の所得額に応じて支給が制限されることがあります。3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止、4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となります。

生活保護は、就労による収入が生活保護支給額を上回る場合、支給が停止されます。そのため、A型では支給が停止となる可能性が高いです。
また、就労による収入が月に15,000円以上となる場合は、収入に応じて一定の金額が控除されたうえで減額されます。

失業手当は、雇用保険に加入できる場合は支給が停止されます。つまり、雇用契約を結び、所定労働時間が週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は支給停止です。そのため、A型との併用はできません。
B型とは問題なく併用できますが、支給される基本手当日額と収入日額の合計から控除額(1,331円)を引いた金額が、手当算定時の賃金の80%を超えると、減額されます。

まとめると、おおむね以下の表のようになります。

A型 B型
障害年金
生活保護
失業給付

このような制度の利用に詳しい事業所も多いので、見学や体験のときに質問してみるといいでしょう。

アルバイトとの併用は原則できない

就労継続支援はあくまで「一般就労が困難な方」のためのサービスなので、一般就労であるアルバイトとの併用は原則できません。特別な事情を加味して、自治体に許可される場合もありますが、稀です。判断は自治体や事業所によるので、どうしてもアルバイトがしたい場合は、自治体や事業所に相談してみましょう。

就労継続支援が生涯年収の向上に繋がる可能性はある

一般就労と比較するともらえるお金は少ないですが、福祉的就労をすることで、就労における自身の課題と向き合うことができます。
そして、その課題についてサポートを受けたり、対処法を学んだりすることが可能です。
とりあえず就職するがすぐに離職する、という事態を繰り返してしまうより、就労継続支援を利用して自身の強みと弱みを把握し、自信を持って一般就労に進むことが、結果として生涯年収の向上に繋がる可能性は高いでしょう。

就労移行支援とはどう違うの?

ポイントは「一般企業に就職したいかどうか」

就労継続支援と同じ就労系の障がい福祉サービスとして、就労移行支援というものがあります。こちらは、福祉的就労ではなく、一般企業への就職を目指す方を支援するものです。
就労移行支援は、就労に必要なスキルを高めるための訓練を提供するサービスです。訓練であり就労ではないため、作業に伴う賃金や工賃といった報酬は発生しません。代わりに、ビジネススキルや、仕事に活かせる専門スキルの訓練を行います。その後、就職活動についても、履歴書添削や面接練習などのサポートがあります。

就労移行支援とは?

原則として併用はできないが、切り替えることは可能

就労継続支援と就労移行支援を同時に利用することはできませんが、途中で切り替えることは可能です。
例えば、

  • 就労継続支援で就労に必要な能力が向上し、一般就労に挑戦したいという自信がついたので、就労移行支援を利用して就職活動の準備をする
  • 就労移行支援を利用したが、いきなり一般就労するのは不安なので、就労継続支援を利用して就労することに慣れる

といった切り替え方が考えられます。

就労継続支援を利用したいときはどうする?

  1. 見学・体験
    興味のある事業所に、まず問い合わせて、見学や体験をします。多くの事業所では無料で見学や体験を実施しているので、利用している方がどのように働いているか、事業所がどんな雰囲気かを見極めます。
  2. 面談(面接)
    通いたい事業所を見つけたら、その旨を事業所に伝えます。面談を実施し、具体的な仕事内容や契約内容について確認します。
    特にA型の場合は、雇用契約を結ぶため、利用するにあたって面接や技能試験の通過を要することがあります。
  3. 行政への申請
    サービスを利用するために必要な、障害福祉サービス受給者証を、自治体の行政窓口で申請します。申請書、サービス等利用計画案、障がいを証明するものの提出が必要です。申請書は自分で記入し、サービス等利用計画案は相談支援を利用して作成します。
    相談支援とは、障がい福祉サービスの適切な利用を支援するサービスです。役所や就労継続支援事業所に問い合わせるなどして、相談支援事業所を見つけて契約すると利用できます。料金はかかりません。
  4. 契約・就労開始
    障害福祉サービス受給者証が届いたら、事業所と契約します。届くまでに時間のかかる自治体もあるので、それまでの間に体験利用を実施している事業所もあります。契約したらいよいよ就労開始です。

障がい者手帳がなくても利用できることもある

サービスを利用するために必要な障害福祉サービス受給者証は、障がい者手帳がなくても発行できることがあります。障害福祉サービス受給者証の申請に必要なものは、おおむね以下の通りです。

申請書 お住まいの自治体の福祉担当窓口で取得して記入
サービス等利用計画案 相談支援事業所とともに作成
障がいを証明するもの 障がい者手帳、自立支援医療受給者証、診断書など
印鑑 シャチハタ不可

障がいを証明するものとして用いられるものは、障がい者手帳が代表的ですが、自立支援医療受給者証や、医師にとる診断書なども使える可能性があります。

Techbizに寄せられるよくある質問

Q.働いたことがなくても利用できますか?

就労経験がない場合は、一般就労で働くことが難しいという第三者からの評価が必要となります。具体的には、就労移行支援事業所から就労アセスメントを受けると利用できます。
ただしB型の場合、50歳以上、もしくは障害基礎年金1級受給者であれば、働いたことがなくても利用可能です。
特に難しいことはないので、まずは気になる就労継続支援事業所に問い合わせてみることをおすすめします。弊事業所も、いつでも相談受付中です。

Q.就労継続支援と就労移行支援、どちらを利用するか悩みます

一般就労を目指しているかどうか、一般就労に必要な体力があるかどうか、がひとつの判断基準となるでしょう。
一般企業での勤務時間・勤務日数は、法定労働時間である1日8時間・1週40時間と定められていることが多いです。ただ近年は働き方が多様化し、短時間勤務を取り入れている企業も増えてきています。週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険の適用対象となる可能性が高いので、まずは週20時間以上の労働が可能かで判断するといいかもしれませんね。
週20時間は、例えば1日4時間×5日。これを毎週休まずに続けられそうだ、という場合は、就労移行支援を利用して生活のリズムをつくり、一般就労に挑戦してみてもいいかと思います。

もちろん、初めから目標を一般就労と定めているのであれば、いきなり週20時間の勤務は難しそうでも、就労移行支援を利用して大丈夫です。また、週20時間の勤務はできそうだけど、いきなり一般就労するのは不安、という場合は、就労継続支援を利用して慣れていくとよいでしょう。
迷う場合は、まず気になる事業所に相談してみてください。問い合わせたら必ず利用しなくてはならない、というものではないので、気軽に連絡してみましょう。実際に事業所の人と話してみることで、進むべき道が見えてくるかもしれません。

ちなみに弊事業所は、就労移行支援と就労継続支援A型の両方を行っている事業所です。どちらを利用するか悩まれている方に、価値ある情報を提供できるかと思います。いつでもお気軽にご相談ください。

ちなみに、地域活動支援センターは、就労継続支援のような「就労系障害福祉サービス」ではなく、「地域生活支援事業」のひとつです。手芸やお菓子づくりなどの作業を一緒に行い、人と関わる機会を提供します。Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型があり、Ⅲ型はもともと「小規模作業所」と呼ばれていたものです。Ⅲ型では作業の対価として工賃が発生することがありますが、就労そのものを目的としているものではありません。地域活動支援センターは、創作・生産活動の機会を提供することに加え、社会との交流を促進することを目的としています。

まとめ|福祉的就労という選択肢を持つことで、将来の可能性が広がる

就労は、報酬だけのために行うことではありません。決まったスケジュールで就労することは、生活リズムの改善につながります。
また、作業を行い上達していくことや、誰かに必要とされること、人と関わることなどへの喜びを感じることができます。

障がいのことを考慮すると、不安から就労をためらうこともあるでしょう。
しかし就労継続支援を利用した福祉的就労であれば、障がいに負担をかけずに働くことができます。働くことが充実感や自信を築き、そこから新しい未来が開けていく。私たちはそんな方を数多く見てきました。

弊事業所は就労継続支援A型・就労移行支援の事業所です。就労継続支援や就労移行支援を検討している方のご相談を受け付けています。
また、福祉事業所との連携も図っているので、個人の希望に合った事業所を紹介することも可能です。
きっとお役に立てるかと思います。悩まれている方は、いつでもお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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